設備用パッケージエアコン
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1点検整備記録簿を機器廃棄後:充填回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務があります。2フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合…50万円以下の罰金(直罰) ➡法第104条第二号3行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反…30万円以下の罰金(直罰) ➡法第105条第二号〜四号4 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務…5特定製品のフロン類のみだり放出禁止…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(直罰) ➡法第103条第十三号義務に違反した場合直罰規定があります日常的な温度点検、製品からの異音、製品外観の損傷・腐食・さびの検査など未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰) ➡法第105条第五号点検は、「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。もしも両方の点検を社外の業者に委託した場合でも、委託を行った所有者様が管理者であることには変わりません。実施者実施者の具体的な制限はありません99※「定期点検」を行うことで兼ねることができます※資格は不要です。■ 漏えい検知器を用いた方法、あるいは発泡液を使用した直接法や機器の運転状況の記録などから判断する間接法でのフロン類漏えい検査■ 都道府県による勧告などの対象となる義務的点検■ 7.5〜50kW未満の空調機器(ビル用マルチエアコンなど)/3年に1回以上■ 50kW以上の空調機器(中央方式エアコンなど)/1年に1回以上■ 7.5kW以上の冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵ユニットなど)/1年に1回以上機器管理に関する資格など、十分な知見を有する者が実施(社外・社内を問いません)点検方法頻度3か月に1回以上※このカタログに記載の空調機はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。点検方法頻度実施者1.簡易点検すべての業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)2.定期点検一定規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力7.5kW)以上の業務用冷凍空調機器 行政指導などを経ることなく即座に   刑事罰(罰金)が適用されること!フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)のフロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の点検は当社にお任せください。令和2年(2020年)4月1日に施行された改正で規制が強化されました。管理者様(所有者様など)に求められる点検内容フロン排出抑制法についてのお知らせフロン排出抑制法についてのお知らせ管理者様(所有者様など)が対象です!!管理者様(所有者様など)が対象です!!

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