クーリングシステム冷凍冷蔵ユニット
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1点検整備記録簿を機器廃棄後 : 充填回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務があります。2フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合 … 50万円以下の罰金(直罰) ➡ 法第104条第二号3行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反 … 30万円以下の罰金(直罰) ➡ 法第105条第二号~四号4廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務 …未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰) ➡ 法第105条第五号5特定製品のフロン類のみだり放出禁止 … 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(直罰) ➡ 法第103条第十三号※ フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。※このカタログに記載のフロン類を使用した空調機はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。https://www.env.go.jp/earth/furon/142点検は当社にお任せください。行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用されること!修理 ●漏えい防止措置 ●未修理の機器へのフロン類充填※の原則禁止記録フロン類算定漏えい量の算定・報告(1年間 1,000t-CO2以上の場合)1.簡易点検機器の点検の実施機器を使用しているとき ●保有する機器の点検を実施してください。 ●点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存2.定期点検点検は、「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。もしも両方の点検を社外の業者に委託した場合でも、委託を行った所有者様が管理者であることには変わりません。なお、2022年の法律改正により、業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン(JRA GL-17)に対応するシステムであれば「簡易点検」の代替が可能となりました。すべての業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)日常的な温度点検、製品からの異音、製品外観の損傷・腐食・さびの検査など点検方法頻度3か月に1回以上※「定期点検」を行うことで兼ねることができます。実施者実施者の具体的な制限はありません※資格は不要です。点検「フロン排出抑制法」について詳しくは環境省 「フロン排出抑制法ポータルサイト」をご参照ください。してください。 ●フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。 ●フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。 ●年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)一定規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力7.5kW)以上の業務用冷凍空調機器 ●フロン類をみだりに大気中に放出することは禁止されています。 ●製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。 ●冷媒が未回収の製品を廃棄物処理業者へ引き渡してはいけません。 ●フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。 ●引取証明書(原本)は3年間保存してください。 ●廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。 ●解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。 ●漏えい検知器を用いた方法、あるいは発泡液を使用した直接法や機器の点検方法運転状況の記録などから判断する間接法でのフロン類漏えい検査 ●都道府県による勧告などの対象となる義務的点検 ●7.5~50kW未満の空調機器(ビル用マルチエアコンなど)/3年に1回以上 ●50kW以上の空調機器(中央方式エアコンなど)/1年に1回以上 ●7.5kW以上の冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵ユニットなど)/1年に1回以上頻度機器管理に関する資格など、十分な知見を有する者が実施(社外・社内を問いません)実施者点検などの履歴の記録と保存フロン排出抑制法「簡易点検」代替の対象機種はこちら算定 ・ 報告対象機種一覧機器を使用中に、管理者様(所有者様など)に義務付けられている内容義務に違反した場合、直罰規定があります管理者様(所有者様など)に求められる点検内容上記以外で管理者様に義務付けられている内容(抜粋)機器を廃棄するときフロン排出抑制法についてのお知らせフロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者様(所有者様など)が対象です!!

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