スクリュー冷凍機・低温用チラーユニット
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102項 目不 要本カタログに記載の製品は、第1種製造者(法定冷凍能力50トン以上)において、冷凍保安規則第36条第2項に規定する製造施設(いわゆるユニット型)に該当することから、冷凍保安責任者の選任は不要となっていますが、製品納入後・部品交換などの修理対応において、第1種製造施設に溶接または切断を伴う工事を施した場合は、冷凍保安規則の「冷凍保安責任者不要施設」の基準を満たすことができなくなるため、当該施設への冷凍保安責任者2名の選任が必要となります。つきましては、第1種製造施設の対象機種を選定される際は、納入後に上記のような工事を伴う修理対応などが発生した場合、その時点において冷凍保安責任者2名の選任が必要になることを事前にご了解いただきたいと共に、冷凍保安責任者の選任が困難である場合には、第2種製造施設(法定冷凍能力50トン未満:冷凍保安責任者の選任不要)の複数台設置方式による対応をご検討ください。有資格者の冷凍保安責任者(代理者)2名が必要。ただし、冷凍保安規則 第36号 第2項に該当する製造施設(いわゆるユニット型)の場合は不要。第2種製造者(法定冷凍能力50トン未満)第1種製造者(法定冷凍能力50トン以上)冷凍保安責任者の選任14低温用チラーユニットはブライン設備に組み込んで使用する機器です。チラーユニット内では圧縮機が冷媒ガス(フロン)を加圧し高圧の状態とするため、法律上ではチラーユニットの使用者は「高圧ガスの製造者」となり「高圧ガス保安法」が適用されます。本カタログに記載の製品は法定冷凍トンが50トン未満のため取り扱いにおいては有資格者は不要ですが、自主保安活動のためにチラーユニット運転の担当者(作業責任者)を決めて管理して戴くことが望ましいとされます。また、「フロン排出抑制法」上では有資格者による冷媒管理が義務付けられる機種もあります。危害防止のため担当者以外の人が手を触れないように表示をするか、保護柵を設けるようにしてください。15コンデンシングユニット二段圧縮シリーズR404Aコンデンシングユニット単段圧縮シリーズR404Aブラインクーラーユニット二段圧縮シリーズR404Aブラインクーラーユニット単段圧縮シリーズR404A防雪フード据付上のご注意低温用チラーユニット低温用チラーユニットR410AR407C防雪フード据付上のご注意

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